💇ここの天王寺のtoccaという美容室こんなことも? リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ - 9月 25, 2025 Googleの「浅田美鈴」と「@AsadaMisuzu」に於いてXを集めたものが表示されてますが出ないので不都合があったのかと思って削除したら出てくるんですよ 編集したら。編集前のも出てきたりだから同じのが3つも出てるんです。これはBlack Hat SEOかBlack Hat Hackerだと思います。GoogleJapanにご連絡をお願い致します。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ
✂️💇ホットペッパービューティー掲載の美容師が他人の名前と顔で営業?検索結果と法律上の問題を問う - 7月 29, 2025 Q1. 他人の実名を商号のように勝手に使って美容師が活動しているのは、法的にどうなるのですか? A1. たとえ登記されていなくても、長年ネットや文筆・音楽活動などに使用されていた名前であれば、 先使用権 が成立しうる可能性があります。勝手に使えば 氏名表示権や人格権の侵害 、さらには 不正競争防止法違反 や 特定商取引法違反 にも問われる可能性があります。 Q2. 美容室がネット上で予約や集客に使っている名前や顔が他人のものであった場合、ホットペッパービューティー側にも責任はある? A2. はい。プラットフォームであるホットペッパービューティーにも 掲載内容の適正性を管理する責任 があります。特に、 店舗実態がない にもかかわらず広告収入目的で掲載を続けているならば、 虚偽広告 を掲載したことになります。 Q3. 虚偽情報を見て予約して、実際に店舗が存在しなかった場合、誰が責任を取るのですか? A3. 予約者が 交通費・時間・精神的損害 などを受けた場合、掲載者(虚偽情報を掲載した側)に 損害賠償責任 が生じ得ます。また、ホットペッパービューティーも一定の説明責任を問われる可能性があります。 Q4. 投稿者名が商号のように広く使われていた場合、その名前を他人が使うと何が起きますか? A4. ネット上で広く使用されていた名前である場合、「先使用権」や「周知著名性」が認められることがあり、勝手に使えば 名誉毀損 や 業務妨害 にもなり得ます。特に本人に不利益や誤解を与えるような使い方は深刻です。 Q5. ホットペッパービューティーは問い合わせ窓口がない? A5. 多くのユーザーの声として、「問い合わせができない」「運営側と連絡が取れない」などが報告されています。これは プラットフォームの不誠実な運営姿勢 と捉えられることがあり、社会的にも問題視されています。 投稿者: Vestalis(ヴェスタリス) このブログは、自分の名前や権利を守るため、そして検索結果の健全性のために発信を続けています。 回答とコーディング Neural Voice 続きを読む
✂️💇検索結果を汚染する虚偽美容師問題: 地域密着型の美容室が他人の名前を使った美容師の名前と顔写真をネットで売る必要がありますか! - 7月 29, 2025 ✂️【検索結果を汚染する虚偽美容師問題】 ― Vestalis(ヴェスタリス)の実名が無断使用され、不当に検索上位に表示されている件 ― --- 🔹問題の本質: 長年にわたり創作・研究・表現活動を続けてきた個人「Vestalis(ヴェスタリス)」の実名が、無関係な美容師によって無断で使用され、美容系予約サイトや内容のないブログに掲載されている。 その結果、本人の価値ある情報は検索圏外に押し出され、実体のない情報がGoogle検索の上位に現れるという不当な扱いが発生している。 --- 🔥 被害の実態: 項目 詳細 🚨【実名の盗用】 複数の美容師が「Vestalis」の実名を勝手に使用している実態あり。大阪の美容組合関係者からも「名前の盗用は存在する」と証言されている。 🚫【検索汚染】 クローラーや広告連携を通じて、内容のない予約サイトや美容ブログが上位表示され、長年の努力による作品や発信が埋もれてしまう事態に。 😡【名誉の侵害】 本人の表現や人格と関係のない情報に結び付けられ、侮辱・誤解・不利益を生む検索結果が形成されている。これは名誉毀損・侮辱行為に等しい。 --- ⚖️ 法的観点: 法律 違反の可能性 特定商取引法 虚偽名義での掲載は不実告知・誤認誘導と見なされる 景品表示法 実体のないサービスや人物を信頼あるものとして見せる「優良誤認表示」 美容師法 登録された名称での営業が前提。無関係な氏名での集客は違法の可能性あり 民法・刑法 氏名権侵害、名誉毀損、侮辱、信用毀損など複数の法的リスクあり --- ❓質問: Q:美容師がVestalis(ヴェスタリス)の実名を使って虚偽の情報をホットペッパービューティー等に掲載していた場合、違法ではないのですか? 🔸A:違法性の高い行為です。 実在の登録名でない名称を用いた集客・商行為は、特定商取引法違反に該当する可能性が高いです。 また、名前を盗用して集客し、結果的に「閉業していた」「店舗が存在しなかった」などのケースでは、プラットフォーム事業者側にも責任が問われる余地があります。 --- 🧭 Vestalis(ヴェスタリス)の声: > 「私はインターネット上でも25年以上にわたって創作や教育的発信を行ってきました。 それは日々の小さな積み重ねで築かれたもので、芸術や文化に真摯に向き合ってきた証でもありま... 続きを読む
👩💼ホットペッパービューティーから 精神的苦痛を受けています - 8月 22, 2025 この画像は1ヶ月も前に削除してるし なぜ@AsadaMisuzuここに 浅田美鈴いう名前を使ってる美容師と 下記の理由で 関わりたくない森一郎に追いかけまわされないといけないの。 こちらのローカルガイド 129万件の閲覧者数に乗っかってるじゃないですか。 一般社団法人の運営に関する疑義と特定商取引法・医療広告等表示・公的施設使用の適正性についての照会と対応依頼 内閣府及び首相官邸 ご担当者様 拝啓 日頃より市民活動および公益性を重視した行政の推進にご尽力くださり、誠にありがとうございます。 本日は、大阪府箕面市の市民活動センターに登記・拠点を持つ一般社団法人に関して、以下のような重大な懸念があるためご連絡いたしました。 なお、事案は特定商取引法違反・虚偽広告表示・医療関連表示の不適切さ、および公的施設の不適正使用など、複数の省庁の管轄事項がまたがる内容を含みます。 つきましては、可能であれば消費者庁・公正取引委員会・厚生労働省など関係各所へご転送・共有をお願い申し上げます。 【1】事務局ブース使用の疑義(箕面市市民活動センター) 該当の一般社団法人は、箕面市の市民活動センター(現在駅前の一等地)にて、月3,000円という破格でブースを借用しています。 情報提供者は同センターの指定管理者関係者です。 【2】通販事業と表示不備(特定商取引法違反の疑い) グリーフケア団体として活動しながら、同一住所でネイル製品等を販売しており、 製造元の明記がない グリーフケアとは関係のない商品群 商用活動を市民活動施設内で展開 など、特定商取引法や施設使用の目的逸脱が疑われます。 【3】代表者プロフィールの不一致・信頼性欠如 法人の理事長に該当する人物は、SNS(X・Facebook等)や公式HPでプロフィール写真・経歴が全て異なっており、一般の支援希望者に混乱と誤認を生む構造になっています。 【4】訪問医療クリニックの表示・開業実態との乖離 同人物が関わる医療機関(2025年8月開業・川西市)についても、 開設前後の告知に一貫性がない 経歴が他の媒体と一致しない 医師としての信頼性に影を落とす表現が散見される などの実態があり、医療法に基づく広告適正性が懸念されます。 【5】支援対象者に対する選別的対応と虚偽表示 表向きには「誰でも支援を受けられる」との表記をしつつ、実際には DM... 続きを読む