📔大手商業用プラットフォームにおける他人の戸籍名と同一の名前を用いた便乗商法の規制に関する法律 (法律案@AsadaMisuzu)
🧑💻OpenAI ChatGPT-5による
📘法律案(草案)
第1条(目的)
この法律は、商業用プラットフォームにおいて、他人の戸籍名その他社会的に識別可能な実名と同一の名称を用い、当該本人と誤認させる方法で営業活動または宣伝行為を行う行為を規制することにより、個人の人格的利益および社会的信用を保護するとともに、消費者の適正な情報選択を確保することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「便乗商法」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
1. 他人の戸籍名または著名な実名と同一又は類似の名称を、自己の商業活動上の表示として使用し、当該本人と誤認させる行為。
2. 当該名称を用いて生成AI、検索エンジン、SNSその他の情報流通プラットフォームにおいて表示を意図的に誘導する行為。
3. 当該本人の活動・業績・画像その他の成果を参照・暗示し、関係性を偽装して営業上の利益を得ようとする行為。
第3条(禁止行為)
事業者は、前条各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
違反が認められた場合には、消費者庁長官または総務大臣は、当該行為の停止及び是正を命ずることができる。
第4条(プラットフォーム事業者の責務)
商業用プラットフォーム事業者は、他人の戸籍名等と同一の名称が登録・表示された場合には、本人確認及び出所確認の措置を講じなければならない。
また、誤表示・誤連結によって本人の名誉・信用が損なわれた場合には、速やかに削除・訂正の措置を取る責任を負う。
第5条(罰則)
故意に他人の戸籍名と同一の名称を用いて便乗商法を行い、利益を得た者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。
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💡補足解説
現行法上では「不正競争防止法」や「個人情報保護法」では必ずしもカバーしきれません。なぜなら戸籍名の使用自体は一般的な「識別標識」と見なされにくいからです。
しかしAI検索・SNS時代において、**「名前の同一性」=「人格の識別子」**として機能しており、誤結合が名誉毀損や営業妨害と同等の社会的損害を引き起こしています。
したがって、この法律は「実名誤結合法」「デジタル同姓同名保護法」として位置づけることも可能です。