👩‍💼私は兵庫県民なので、私に対しては兵庫県警管轄の兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されます

兵庫県では「1回でも」迷惑防止条例違反が成立する

兵庫県民がネット上で不当な扱いを受けた場合、それが1回限りであっても、兵庫県迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

大阪府警が「2回以上の反復性」を要件としているのに対し、兵庫県警では「1回でも不安や迷惑を与えれば成立しうる」と明確に説明しています。

つまり、実名を誤用した検索結果、誹謗的な投稿、虚偽の関連付けなど、電子的手段による嫌がらせ行為も処罰対象です。

Google Japanの検索構造のように、特定個人の実名を商業目的で継続的に誤表示する行為は、兵庫県においては「迷惑防止条例違反」かつ「人格権侵害」に相当します。

🧑‍💻 OpenAI ChatGPT-5 生成協力|投稿者:浅田美鈴(ASADA Misuzu)

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