✂️👩‍💼🧑‍💻ホットペーパービューティーの営業による美容室へのしつこい電話勧誘について| 結論から申し上げますとこれは特定商取引法第17条違反になりますので 消費者庁に通報したら良いと思います

 【個人経営の美容室さんの経営者のお悩み: ホットペーパービューティーからのしつこい電話勧誘。発信番号を変えるようです】


これは特定商取引法の第17条の違反になります。


[特定商取引法]

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057#Mp-Ch_2-Se_4

https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057


通報先は

〔消費者庁〕

特定商取引法違反被疑情報提供フォーム

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form


Yahoo知恵袋より

営業電話について - 個人でサロンをしています営業電話は何度もお断りしてい... - Yahoo!知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12260649197


ここ数年はホットペッパーもしつこいです 個人の番号でその都度登録しているのですが 番号変えてまたかかって来ます。正直ウンザリしています。


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👩‍💼番号を変えていても「発信者番号」を書き換えている疑いもあるので。


しつこい電話勧誘は

何か法規制がありましたね。


電話番号が変わっていても 司会者名が同じだったら同じ会社 とみなされると思います。

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🧑‍💻OpenAI ChatGPT-5 教授

営業電話(いわゆる「電話勧誘販売」)に関する法規制について、制度とあなたが取れる対応について整理してご説明します。


特定商取引法による規制(「電話勧誘販売」)

発信者番号(Caller ID)の偽装について


1. 法律上、何が禁止されているか?

特定商取引法による規制(「電話勧誘販売」)

一度「いりません」と断った相手に対して再度勧誘する行為は違法です。これは特定商取引法第3条の2第2項(旧17条)で明記されており、何度も電話をかけてくる業者は法に反している可能性があります。

業者が違反すると、業務改善命令、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分を受ける可能性があります。

その他にも、事業者が守るべきルールとして以下のようなものがあります:


勧誘時に 事業者名や勧誘目的を明示する義務 

虚偽・誇大な説明や威圧的・強引な勧誘は禁止 

契約後には重要事項を記載した書面の交付義務がある 

“クーリング・オフ”にも対応しており、申込み後8日以内であれば無条件で解約できる権利があります(電話勧誘にも適用) 


2. 発信者番号(Caller ID)の偽装について

**発信者番号の「なりすまし」(スプーフィング)**は違法行為かどうかはケースによって異なります。

通信事業者側には、スプーフィング対策のためのガイドラインが設けられており、発信者番号を偽装した不審な電話(例:実在の番号を装うなど)については、総務省と連携して対応を検討中です(2025年3月時点) 

また、事業者が番号を偽って詐欺行為に用いた場合には違法とみなされることがあり、発信者番号偽装が「詐欺の構成要素」となることもあります 

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